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2026.07.16

【2026年最新】リフォーム減税でいくら戻る?対象条件・控除額・申請手続きを徹底解説

  • #リノベコラム
【2026年最新】リフォーム減税でいくら戻る?対象条件・控除額・申請手続きを徹底解説
  • 2026年版リフォーム減税とは?我が家は適用対象になるのか?

    リフォームを検討する際、「少しでも費用を抑えたい」と考えるのは当然のことです。国が用意している「リフォーム減税(住宅特定改修特別税額控除など)」は、一定の要件を満たす改修工事を行った場合、所得税や固定資産税が減額される非常に強力な支援制度です。

    しかし、すべてのリフォームが減税の対象になるわけではありません。「壁紙を新しくした」「キッチンをおしゃれにした」といった単なるデザイン変更やメンテナンス工事は対象外となります。まずは、ご自身が計画しているリフォーム内容とご自宅の状況、そしてご自身の所得要件が、2026年現在の税制における「適用対象」に当てはまるのかを正確に把握することが、失敗しないための第一歩です。


    ★減税対象となる6つのリフォーム工事(耐震・省エネ・バリアフリーなど)



    リフォーム減税の対象となるのは、国が政策として推進している「安全で環境に優しく、長く住み続けられる家づくり」に貢献する改修工事です。具体的には、以下の6つの要件のいずれかを満たす必要があります。
  • 1.耐震リフォーム: 現行の耐震基準(新耐震基準)に適合させるための改修工事。1981年(昭和56年)5月31日以前に建築された旧耐震基準の住宅を補強するものが主な対象です。

    2.省エネ・断熱リフォーム: すべての居室の窓の断熱改修(二重サッシ化や内窓の設置)を必須とし、併せて行う床・壁・天井の断熱改修や、高効率エアコン、太陽光発電設備の設置などが該当します。

    3.バリアフリーリフォーム: 浴室やトイレの段差解消、手すりの設置、車椅子で通れるようにするための廊下の拡幅など、高齢者や要介護者が安全に暮らすための工事です。

    4.三世代同居対応リフォーム: 親・子・孫が同居しやすくするために、キッチン、浴室、トイレ、玄関のうち、いずれか2つ以上を複数箇所設置する増設工事が対象となります。

    5.長期優良住宅化リフォーム: 耐震改修または省エネ改修と併せて、住宅の耐久性を高めるための小屋裏の換気性向上や、外壁の通気構造化などの劣化対策工事を行う場合が該当します。

    6.子育て対応リフォーム: 子どもの転落防止のための柵の設置、防犯性の高い玄関ドアへの交換、あるいは家事負担を軽減するビルトイン食洗機や宅配ボックスの設置など、子育て世帯を支援するための特定の改修工事です。


    ★適用される工事費用の最低ラインと築年数・床面積の制限



    工事内容が要件を満たしていても、建物の規模や工事金額に一定のハードルが設けられています。

    【工事費用の最低ライン】
    原則として、対象となるリフォームの工事費用が「補助金等を除いた実費で50万円超」であることが条件となります(※耐震リフォームなどの一部制度や組み合わせによって要件が異なる場合があります)。単価の安い小規模な工事だけでは基準に達しないことがあるため、見積もりの段階で減税対象となる工事の総額を必ず確認しましょう。

    【床面積の要件】
    改修工事完了後の家屋の登記簿上の床面積が「50平方メートル以上」であり、かつその「2分の1以上が専ら自己の居住の用に供されるもの(自宅として使われるもの)」であることが求められます。※2023年以降の税制改正の流れを受け、所得が1,000万円以下の場合は40平方メートル以上から対象となる緩和措置が適用されるケースもあります。

    【築年数の要件】
    かつては「木造は築20年以内」といった厳格な築年数制限がありましたが、現在では撤廃されています。代わりに「新耐震基準に適合していること」(またはリフォームによって適合させること)が必須要件となっています。


    ★申請者に求められる所得制限・居住などの要件



    リフォーム減税は、あくまで「マイホーム」に住む個人の税負担を軽減するための制度です。そのため、申請者自身にもいくつかの条件が課せられます。

    ◾️所得制限:
    リフォーム減税を適用する年の「合計所得金額が3,000万円以下」である必要があります。(※床面積要件の緩和措置を受ける場合など、特定の条件下では合計所得金額2,000万円以下や1,000万円以下といったより厳しい制限が設けられることがあります)。年収ベースではなく「所得」である点に注意が必要です。

    ◾️居住要件:
    リフォーム工事が完了した日から「6ヶ月以内」に申請者本人がその住宅に入居し、かつ適用を受ける年分の「12月31日まで引き続き居住していること」が絶対条件です。投資用の賃貸物件や、別荘などセカンドハウスのリフォームには適用されません。

    ◾️対象者の条件(バリアフリーの場合など):
    バリアフリーリフォームの場合は、「50歳以上の者」「要介護または要支援の認定を受けている者」「障害者」「65歳以上の親族、または要介護・要支援認定を受けた親族と同居している者」のいずれかに該当する必要があります。単に将来に備えて元気な若い世代がバリアフリー化を行っても、減税対象にはならないため注意が必要です。
  • 結局いくらお得になる?リフォーム減税の控除額と計算方法

    結局いくらお得になる?リフォーム減税の控除額と計算方法
    適用条件をクリアしていることが確認できたら、次に気になるのは「結局、我が家のリフォームでいくら税金が戻ってくるのか?」という具体的な金額でしょう。面倒な書類集めや確定申告の手間をかけてでも申請する価値があるのか、まずはここでしっかりと判断基準を持っておくことが大切です。

    リフォーム減税最大のメリットは、これが「所得控除(課税される前の所得から差し引くもの)」ではなく、「税額控除(計算された税金そのものから直接差し引くもの)」である点です。つまり、計算された控除額がそのまま現金として手元に残る(または支払う税金が減る)ことを意味し、家計へのインパクトは非常に大きくなります。ここでは、具体的な控除額の決まり方と、知っておくべき補助金との併用ルールについて詳しく解説します。


    ★【最大控除額と控除率】実例で見る減額シミュレーション



    自己資金でリフォームを行った場合によく利用される「投資型減税」を例に、いくらお得になるのかを見ていきましょう。
    投資型減税の基本的な計算式は以下の通りです。
    対象となるリフォームの「標準的な工事費用」の10%が控除される
    上限額を超えた分の工事費用(その他のリフォーム工事含む)については、5%が控除される

    ここで注意すべきなのは、リフォーム業者の見積書にある「実際の支払総額」ではなく、国が定めた「標準的な工事費用(平米あたり〇〇円など)」をベースに計算されるという点です。最大控除額はリフォームの種類によって異なりますが、単体の工事で20万円〜25万円、太陽光発電の設置を伴う省エネ改修や、長期優良住宅化リフォームなど複数の工事を組み合わせた最高水準のケースでは、最大60万円から65万円ほどの控除が受けられます。

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    【減額シミュレーション実例】

    工事内容: 省エネ・断熱リフォーム(内窓の設置と壁の断熱改修)
    実際の工事費用: 300万円
    国が定める標準的な工事費用: 250万円(この費用の限度額が250万円だったと仮定します)

    この場合、以下のように計算されます。

    標準的な工事費用(250万円)の10% = 25万円
    限度額を超えた残りの実費(300万円 − 250万円 = 50万円)の5% = 2.5万円
    合計控除額 = 27.5万円
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    つまり、このケースでは確定申告を行うことで、その年の所得税から27万5,000円が直接減額(還付)されることになります。もしその年の所得税額が20万円しかなかった場合は、引ききれなかった分が全額戻るわけではありませんが、翌年の住民税から一部控除される制度などもあるため、非常に大きな節税効果をもたらします。


    ★「先進的窓リノベ2026事業」など国の補助金制度と併用できる?



    「リフォーム減税」と並んで活用したいのが、国や自治体が実施している「補助金制度」です。特に「先進的窓リノベ事業」や「子育てエコホーム支援事業」といった大型補助金は還元率が高く大人気ですが、「減税と補助金は両方もらえるの?」という疑問を持つ方は少なくありません。

    結論から言うと、リフォーム減税と国の補助金制度は「併用可能」です。

    ただし、計算において「二重取り」を防ぐための厳格なルールが一つあります。それは、減税額を計算する際、工事費用から「受け取った補助金の額」を差し引かなければならないという点です。

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    【併用した場合の計算例】

    窓の断熱リフォームの実費: 150万円
    「先進的窓リノベ2026事業」で受け取った補助金: 50万円

    この場合、減税の計算ベースとなる費用は「150万円 − 50万円 = 100万円」となります。
    この100万円に対して10%の控除が適用されるため、減税額は10万円となります。
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    一見すると「減税額が減って損をした」ように感じるかもしれませんが、全体で見れば「補助金50万円 + 減税10万円 = 合計60万円のお得」となります。補助金を申請せずに減税(最大15万円)だけを受けるよりも圧倒的に手元に残る金額は大きくなるため、「使える補助金は必ず申請し、残った自己負担額に対してリフォーム減税を適用する」のが、2026年現在における最も賢いリフォーム資金計画の鉄則です。
  • どの制度を使うべき?ローンあり・自己資金(ローンなし)の選び方

    リフォームで税金が戻ってくる仕組みは、実は「1つの制度」ではありません。資金をどのように用意したか(現金か、ローンか)、そしてローンを組んだ場合はその「返済期間」によって、適用される減税制度のルートが変わります。

    「どの制度を選べば一番得になるのか?」と迷う方も多いですが、基本的にはご自身の資金計画(自己資金メインか、長期ローンを組むか)に合わせて自動的に最適なルートが決まります。ここでは、所得税が安くなる3つのルートと、固定資産税の減額を組み合わせた「最強の併用ルート」について詳しく解説します。ご自身の支払い方法と照らし合わせながら確認してください。


    ★自己資金で支払うなら「投資型減税(リフォーム促進税制)」



    手元の貯金など「自己資金」でリフォーム費用を支払う場合、あるいは返済期間が5年未満の短いローンを組む場合に利用するのが、この「投資型減税(住宅特定改修特別税額控除)」です。
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    【特徴】リフォームが完了して入居した年の所得税から、「1回だけ(単年)」まとめて控除されます。
    【控除額】前述の通り、対象となる標準的な工事費用の「10%」(上限超過分などは5%)がその年の所得税から直接マイナスされます。
    【メリット】面倒な手続きが1年(1回の確定申告)で終わること。そして、ローンの金利負担がないため、トータルの出費を最も低く抑えつつ、まとまった還付金を受け取れる点が最大の魅力です。手元資金に余裕があるなら、最もおすすめのルートと言えます。
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    ★5年以上の借入があるなら「ローン型減税」



    ※注意:ローン型減税は近年の税制改正により、制度の統廃合や適用期限の変更が行われることが多い領域です。2026年現在の最新の税制要件(経過措置など)に合致しているか、事前に国税庁の情報を確認することが大前提となります。

    リフォームのために「5年以上」のローンを組んで工事を行った場合に利用できるのが「ローン型減税(特定増改築等住宅借入金等特別控除)」です。
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    【特徴】工事費用そのものではなく、「年末のローン残高」をベースに計算し、「5年間」にわたって所得税から控除されます。
    【控除額】年末のローン残高(対象工事分)の一定割合(例:1%や2%など、適用要件による)が5年間控除されます。
    【メリット】数百万円規模の中規模リフォームで、手元に現金を残しておきたい(投資や教育資金に回したい)ために5〜9年のローンを組む場合に適しています。毎年控除を受けられるため、数年間にわたって税負担を軽くする効果があります。
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  • ★10年以上の借入があるなら「住宅ローン控除(減税)」



    家を丸ごとフルリノベーションする場合や、増築を伴うような大規模改修で「10年以上」の住宅ローン(リフォームローン)を組む場合は、新築購入時などでおなじみの「住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)」の対象となります。
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    【特徴】ご存知の通り、年末のローン残高の0.7%(※直近の税制に基づく)が、原則として「10年間」にわたって所得税(引ききれない場合は住民税)から控除されます。
    【適用条件】リフォーム工事費用が「100万円超」であることなど、投資型減税とは異なる要件が設定されています。
    【メリット】大規模なリフォームの場合、借入額も大きくなるため、10年間トータルで見たときの「最大の控除額」は最も大きくなる可能性が高いです。数百万円〜一千万円超のフルリフォームを検討しているなら、この制度一択となるケースがほとんどです。
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    ★【所得税と固定資産税】ダブルで減税が適用される併用ルート



    ここまでは「所得税」を安くするための制度でしたが、実はもう一つ、市区町村に納める「固定資産税」が安くなる減税制度が存在します。そして最も重要なポイントは、「所得税の減税(投資型・ローン型・住宅ローン控除)」と「固定資産税の減額」はダブルで併用できるという事実です。
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    【固定資産税の減額とは】耐震、省エネ、バリアフリーなどの対象リフォームを行うと、工事が完了した翌年分の家屋にかかる固定資産税が「3分の1」から「2分の1」減額される制度です(※原則として1戸あたり120平方メートル相当分まで。期間は1年間)。
    【手続きの落とし穴】所得税の減税は「翌年の確定申告」で行いますが、固定資産税の減額手続きは「リフォーム完了後、3ヶ月以内にお住まいの市区町村役場へ申告」する必要があります。
    【最強のルート】つまり、「自己資金で投資型減税(所得税)を受けつつ、市役所にも忘れず申告して固定資産税も安くする」というのが、ユーザーにとって最もリターンが大きい申請ルートです。申請先と期限が異なるため、この「ダブル申請」を忘れないようにスケジュール帳に書き込んでおきましょう。
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  • 挫折しない!リフォーム減税の申請手続きと必要書類

    「手続きが難しそうで途中で諦めてしまった」「必要書類が足りなくて申請期間に間に合わなかった」という声は、リフォーム減税において非常に多く聞かれます。しかし、事前に全体の流れと「いつ・何をすべきか」を把握しておけば、決して難しいものではありません。

    ここでは、申請の全体スケジュールから、多くの人がつまずく最大の難関である証明書の取得方法、そして提出書類のチェックリストまで、迷わずスムーズに確定申告を終えるためのロードマップを詳しく解説します。


    ★申請のタイミングは翌年の確定申告時期



    リフォーム減税(所得税の控除)を受けるための申請手続きは、「リフォーム工事が完了し、入居した年の翌年の確定申告期間(原則として2月16日〜3月15日)」に行います。

    会社員や公務員などの給与所得者で、普段は会社が行う「年末調整」だけで税金の手続きが終わっている方であっても、リフォーム減税を受ける最初の1年目だけは、必ずご自身で確定申告を行わなければなりません。(※「ローン型減税」や「住宅ローン控除」を利用する場合、2年目以降は会社の年末調整で手続きが可能になります)。確定申告の時期が近づいてから慌てないよう、1月下旬ごろから計画的に準備を進めることが重要です。


    ★最大の難関「増改築等工事証明書」の入手方法と発行時期



    リフォーム減税の手続きにおいて、最も重要かつトラブルになりやすいのが「増改築等工事証明書」の存在です。これは「あなたの家で行ったリフォームが、間違いなく国の定める減税要件(省エネ基準やバリアフリー基準など)を満たしていますよ」ということを、建築士などの専門家が公的に証明する書類です。

    誰に発行してもらうのか: 建築士事務所に属する建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関などの専門家です。基本的には、依頼するリフォーム会社を通じて手配してもらうことになります。

    最大の注意点(重要): この証明書は、「必ず工事の契約前、あるいは着工前」にリフォーム会社へ発行を依頼してください。 なぜなら、証明には「工事前の写真」や詳細な図面が必要になるからです。工事が完全に終わった後になってから「減税を使いたいので証明書をください」と頼んでも、施工前の状態が確認できず、発行を断られてしまうケースが後を絶ちません。

    発行費用について: 証明書の発行には、一般的に1万円〜3万円ほどの手数料がかかります。減税される金額と発行手数料を比較し、トータルでプラスになるかを見極めることも大切です。
    挫折しない!リフォーム減税の申請手続きと必要書類
  • ★税務署へ提出する必要書類の全チェックリスト



    確定申告(リフォーム減税)で税務署へ提出する主な書類は以下の通りです。余裕を持って手元に集めておきましょう。

    1.確定申告書(税務署や国税庁のウェブサイト「確定申告書等作成コーナー」で作成)
    2.住宅特定改修特別税額控除額の計算明細書(利用する減税制度ごとの所定の用紙)
    3.増改築等工事証明書(前述の通り、リフォーム会社を通じて手配)
    4.家屋の登記事項証明書(法務局で取得。床面積や築年数などを証明するため)
    5.マイナンバーカード(またはマイナンバーがわかる通知カード+運転免許証などの本人確認書類)
    6.源泉徴収票(会社員の場合。提出は不要になりましたが、申告書作成時に金額を入力するため必ず手元に必要です)
    7.住宅ローンの年末残高等証明書(※ローン型減税や住宅ローン控除を利用する場合のみ。金融機関から送付されます)
    8.補助金等の交付決定通知書(※国や自治体の補助金と併用した場合、その金額を証明するために必要です)


    ★スムーズに申請を終えるための確定申告ロードマップ(4ステップ)



    挫折せずに手続きを完遂するための理想的な流れは以下の4ステップです。
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    ステップ1【契約前〜着工】: リフォーム会社に「減税を利用したい」と明確に伝え、「増改築等工事証明書」の発行を依頼・費用を確認する。

    ステップ2【工事完了・入居】: リフォーム会社から工事の領収書や証明書を受け取る。自治体の固定資産税の減額制度を使う場合は、このタイミング(完了後3ヶ月以内)で市役所へ申告する。

    ステップ3【翌年1月〜2月上旬】: 法務局で登記事項証明書を取得するなど、確定申告に必要な書類をすべて手元に集める。

    ステップ4【2月16日〜3月15日】: 国税庁の「確定申告書等作成コーナー」にスマートフォンやパソコンからアクセスし、画面の指示に従って金額を入力。e-Tax(電子申告)を利用すれば、税務署に行かずに自宅からすべての申請を完了させることができます。
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  • よくある質問

    確定申告でリフォーム控除を受ける条件は?


    主に以下の条件をすべて満たす必要があります。「対象となるリフォーム工事(耐震・省エネ・バリアフリー等)であること」「工事費用の実費が原則50万円を超えること」「改修後の床面積が50平方メートル以上(要件により40平方メートル以上)あること」「申請者の合計所得金額が3,000万円以下であること」「工事完了後6ヶ月以内に入居し、年末まで住み続けていること」です。
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    現金でリフォームをしたら減税の対象になりますか?


    はい、対象になります。手元の現金(自己資金)で全額を支払った場合や、5年未満の短いローンを組んだ場合は、「投資型減税(住宅特定改修特別税額控除)」という制度を利用できます。リフォームを行った年の所得税から、対象工事の標準的な費用の10%が直接控除されるため、非常に大きな節税効果があります。
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    2026年のリフォーム減税の対象は?


    2026年現在で対象となる主なリフォームは「耐震改修」「省エネ・断熱改修(窓・床・壁などの断熱化や高効率設備の導入)」「バリアフリー改修」「三世代同居対応改修」「長期優良住宅化改修」「子育て対応改修」の6分野です。単なる壁紙の張り替えや、システムキッチンのデザイン変更といったメンテナンス目的の工事は対象外となります。
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    確定申告でリフォームをしたらいくら戻ってくるの?


    自己資金で行う「投資型減税」の場合、工事内容にもよりますが、所得税から最大で20万円〜65万円程度が直接控除されます(標準的な工事費用の10%相当)。10年以上のローンを組んで「住宅ローン控除」を利用する場合は、年末のローン残高の0.7%が10年間にわたって控除されるため、総額で数百万円の控除を受けられるケースもあります。
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    リフォーム資金を親から援助してもらった場合、贈与税はどうなる?


    通常、親から多額の資金援助を受けると「贈与税」が発生しますが、マイホームのリフォーム費用としての援助であれば「住宅取得等資金の贈与税の非課税措置」という特例を利用できる可能性があります。要件を満たせば、最大500万円(省エネ等良質な住宅基準を満たす場合は最大1,000万円)までの援助が非課税になります。ただし、この特例を受けるためには、リフォーム減税の申請とは別に、贈与税の申告期間内に非課税の特例を適用するための申告を必ず行う必要があります。
    よくある質問
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担当者:M.K.

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